情報・資料センター室の一般開放についての内規
十文字学園女子大学情報・資料センター室利用規則第1条第3号の規定に基づき、本学学外者の情報・資料センター室利用について定める。
1 学外者で情報・資料センター室を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 彩の国県民カレッジの受講生
(2) 本学開催文部省委嘱図書館司書教諭講習会の受講生
(3) 本学主催及び他団体との共催の各種公開講座の受講生
(4) 他大学・他短期大学図書館長の紹介状を持参する学生及び教職員
(5) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会加盟館の共通閲覧証を持参する学生及び教職員
(6) 十文字中・高等学校の生徒
(7) 本学園学生・生徒(幼稚園児を含む。)の保護者
(8) 本学教員の紹介ある者
(9) 本学園の通学圏に所在する高等学校の女子生徒及びこれに準ずる者
2 前項に掲げる者が情報・資料センター室を利用する場合は、次の手続きを必要とする。
(1) 前項の(1)〜(3)については、受講証を提示する。
(2) 前項の(4)及び(5)については、必要書類(他大学利用紹介状又は閲覧証等)を提示する。
(3) 前項の(6)については、生徒手帳を提示する。
(4) 前項の(7)〜(9)については、利用前に身分証明書を提示のうえ、所定の利 用申請書に必要事項を記入し提出する。
3 受付時間は、原則として平日午前9時から午後4時まで、土曜日午前9時から午後12時までとする。ただし、情報・資料センター所長は必要に応じ、利用時間を延長又は短縮することができる。
4 情報・資料センター室資料(これに準じるものを含む。)の利用は、室内における閲覧のみとし、原則として貸出を認めない。
5 第1項から第4項までに定めるもののほか、第1項に掲げる者の情報・資料センター室の利用については、情報・資料センター室利用規則を準用する。
附 則
この内規は、平成11年11月1日から施行する。
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最終更新日 2000年4月1日