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大学案内

個人情報保護管理委員会規程

趣旨

第1条 この規程は、十文字学園女子大学・同短期大学部における個人情報の保護に関する規則(以下「規則」という。)第5条第4項の規定に基づき、十文字学園女子大学(以下「大学」という。)・同短期大学部(以下「短大」という。)個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)の構成ならびに運営について定める。

委員会の構成

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
 一 大学の学部長、短大部長
 二 大学および短大の学生部長
 三 事務局長、総務部長、学生SSセンター長
 四 専任教職員のうちから学長が指名する者
2 規則第14条に規定する不服申立てに直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申立ての審議に加わることができない。
3 第1項第1号から第3号に掲げる委員は、止むを得ない事由があるときは、代理を委員会に出席させることができる。

委員の任期

第3条 前条第4号に規定する委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

委員長および副委員長

第4条 委員会に委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は委員会を招集し、議事を主宰する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは委員長に事故があるときは、その職務をおこなう。

委員会の運営

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意をもっておこなう。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。

委員会の事務

第6条 委員会の事務は、総務部総務課においておこなう。

附 則
 この規程は2005年4月1日から施行する。