図書館利用規程
十文字学園女子大学・同短期大学部図書館利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、図書館規程に基づき図書館の利用について定めるものとする。
(利用者)
第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 十文字学園(以下「本学園」という。)の教職員
(2) 本学園の学生
(3) 本学園の卒業生
(4) 図書館の学外者の利用(内規)第2条に定められた者
(5) その他図書館長が許可した者
(開館)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平 日 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後2時まで
2 図書館長は、必要に応じて、開館時間を延長又は短縮することができる。
(休館)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) その他臨時休館を必要とする日
(利用方法)
第5条 図書館資料(これに準じるものを含む。以下同じ。)の利用は、館内における閲覧
と館外への貸出とする。この場合における貸出冊数及び貸出期間については、別に定める。
(レファレンス)
第6条 利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1) 資料の利用指導
(2) 資料の所蔵及び所在についての調査及び援助
(3) 文献及び情報検索についての調査及び援助
(複写)
第7条 図書館資料の複写は、所定の手続きにより行うことができる。
ただし、次のものは、複写することができない。
(1) 著作権法に抵触するもの
(2) 図書館長が不適当と認めたもの
(視聴覚資料の利用)
第8条 視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。
2 視聴覚資料の利用時間については、別に定める。
(コンピュータ及び学内LANの利用)
第9条 コンピュータ及び学内LANの利用は、所定の手続きにより利用することができる。
2 前項のほかコンピュータ及び学内LANの利用について必要な事項は、別に定める。
(貴重資料の利用)
第10条 貴重資料の利用については、図書館長の許可を得なければならない。
2 貴重資料の閲覧及び複写については、その都度定める。
(相互利用)
第11条 図書館の利用者が、他の大学図書館及びこれに準じる機関(以下「他の図書館等」
という。)を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
(1) 図書館長は、必要に応じて、当該他の図書館等に対して、利用依頼を行う。
(2) 利用に要する経費は、利用者の負担とする。
2 他の図書館等の利用者が、図書館を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
ただし、図書館資料の館外への貸出は、行わないものとする。
(1) 当該他の図書館等の発行する紹介状を、図書館に提出する。
(2) 利用の方法及び範囲は、この規程に定めるところによる。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、利用及び管理に関し必要な事項は、細則で定める。
(利用方法の制限)
第13条 図書館長は、この規程及び細則に定められた事項を遵守しない者に対して、利用
方法を制限し、その他必要な措置をとることができる。
(弁償)
第14条 利用中の資料・機器を紛失、毀損又は汚損した者は、これを弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この規程は、図書館規程に基づき図書館の利用について定めるものとする。
(利用者)
第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 十文字学園(以下「本学園」という。)の教職員
(2) 本学園の学生
(3) 本学園の卒業生
(4) 図書館の学外者の利用(内規)第2条に定められた者
(5) その他図書館長が許可した者
(開館)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平 日 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後2時まで
2 図書館長は、必要に応じて、開館時間を延長又は短縮することができる。
(休館)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) その他臨時休館を必要とする日
(利用方法)
第5条 図書館資料(これに準じるものを含む。以下同じ。)の利用は、館内における閲覧
と館外への貸出とする。この場合における貸出冊数及び貸出期間については、別に定める。
(レファレンス)
第6条 利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1) 資料の利用指導
(2) 資料の所蔵及び所在についての調査及び援助
(3) 文献及び情報検索についての調査及び援助
(複写)
第7条 図書館資料の複写は、所定の手続きにより行うことができる。
ただし、次のものは、複写することができない。
(1) 著作権法に抵触するもの
(2) 図書館長が不適当と認めたもの
(視聴覚資料の利用)
第8条 視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。
2 視聴覚資料の利用時間については、別に定める。
(コンピュータ及び学内LANの利用)
第9条 コンピュータ及び学内LANの利用は、所定の手続きにより利用することができる。
2 前項のほかコンピュータ及び学内LANの利用について必要な事項は、別に定める。
(貴重資料の利用)
第10条 貴重資料の利用については、図書館長の許可を得なければならない。
2 貴重資料の閲覧及び複写については、その都度定める。
(相互利用)
第11条 図書館の利用者が、他の大学図書館及びこれに準じる機関(以下「他の図書館等」
という。)を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
(1) 図書館長は、必要に応じて、当該他の図書館等に対して、利用依頼を行う。
(2) 利用に要する経費は、利用者の負担とする。
2 他の図書館等の利用者が、図書館を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
ただし、図書館資料の館外への貸出は、行わないものとする。
(1) 当該他の図書館等の発行する紹介状を、図書館に提出する。
(2) 利用の方法及び範囲は、この規程に定めるところによる。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、利用及び管理に関し必要な事項は、細則で定める。
(利用方法の制限)
第13条 図書館長は、この規程及び細則に定められた事項を遵守しない者に対して、利用
方法を制限し、その他必要な措置をとることができる。
(弁償)
第14条 利用中の資料・機器を紛失、毀損又は汚損した者は、これを弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。