グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


図書館(本館・分室)


図書館利用規程


十文字学園女子大学・同短期大学部図書館利用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、図書館規程に基づき図書館の利用について定めるものとする。
(利用者)
第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 十文字学園(以下「本学園」という。)の教職員
(2) 本学園の学生
(3) 本学園の卒業生
(4) 図書館の学外者の利用(内規)第2条に定められた者
(5) その他図書館長が許可した者
(開館)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平 日 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後2時まで
2 図書館長は、必要に応じて、開館時間を延長又は短縮することができる。
(休館)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) その他臨時休館を必要とする日
(利用方法)
第5条 図書館資料(これに準じるものを含む。以下同じ。)の利用は、館内における閲覧
と館外への貸出とする。この場合における貸出冊数及び貸出期間については、別に定める。
(レファレンス)
第6条 利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1) 資料の利用指導
(2) 資料の所蔵及び所在についての調査及び援助
(3) 文献及び情報検索についての調査及び援助
(複写)
第7条 図書館資料の複写は、所定の手続きにより行うことができる。
ただし、次のものは、複写することができない。
(1) 著作権法に抵触するもの
(2) 図書館長が不適当と認めたもの
(視聴覚資料の利用)
第8条 視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。
2 視聴覚資料の利用時間については、別に定める。
(コンピュータ及び学内LANの利用)
第9条 コンピュータ及び学内LANの利用は、所定の手続きにより利用することができる。
2 前項のほかコンピュータ及び学内LANの利用について必要な事項は、別に定める。
(貴重資料の利用)
第10条 貴重資料の利用については、図書館長の許可を得なければならない。
2 貴重資料の閲覧及び複写については、その都度定める。
(相互利用)
第11条 図書館の利用者が、他の大学図書館及びこれに準じる機関(以下「他の図書館等」
という。)を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
(1) 図書館長は、必要に応じて、当該他の図書館等に対して、利用依頼を行う。
(2) 利用に要する経費は、利用者の負担とする。
2 他の図書館等の利用者が、図書館を利用しようとする場合には、次に定めるところによる。
  ただし、図書館資料の館外への貸出は、行わないものとする。
(1) 当該他の図書館等の発行する紹介状を、図書館に提出する。
(2) 利用の方法及び範囲は、この規程に定めるところによる。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、利用及び管理に関し必要な事項は、細則で定める。
(利用方法の制限)
第13条 図書館長は、この規程及び細則に定められた事項を遵守しない者に対して、利用
方法を制限し、その他必要な措置をとることができる。
(弁償)
第14条 利用中の資料・機器を紛失、毀損又は汚損した者は、これを弁償しなければならない。

附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。