開室日及び開室時間
 利用資格
 図書の利用(貸出方法、貸出の延長(更新)及び返却方法)
 貸出予約
 端末の利用
 CD−ROMの利用
 コピーの利用(著作権法31条)
 各種掲示
 注意事項


開室日及び開室時間

 開室 平 日 9:00〜19:30
     土曜日 9:00〜16:30
 休室 日曜日、国民の祝日、創立記念日、長期休業中の一定期間
     ただし、必要により臨時に休室または、開閉室の時間を変更することがあります。
     その都度掲示板でお知らせします。

利用資格

十文字学園の教職員
十文字学園の学生
十文字学園の卒業生
その他図書・情報センター所長が許可した者(学外者の利用について:一般開放に関する内規

図書の利用(貸出方法、貸出の延長(更新)及び返却方法)

<貸出冊数及び期間>
 一般図書
  大学1・2年次生及び短期大学生                  5冊 14日間
  大学3・4年次生及び短期大学部認定専攻科生,専攻科生  10冊 14日間
  ただし、教育実習期間や長期休業中は特別貸出があります。期間や冊数については、その都度掲示します。
  雑誌(最新号を除く),紀要については一夜貸出として、閉室10分前(但し閉室時間が午後6時以降の場合
  午後6時から)に手続きを行い、翌開室日の9:00迄にカウンターに返却してください。 
  *貸出冊数には、図書館での貸出冊数も含みます。

<貸出方法>
 資料を借りるときは、「借りたい資料」と「学生証」を提示して、貸出手続きを行ってください。

<貸出の延長(更新)>
 貸出期間の延長(更新)をしたい場合は、貸出期間内に資料を提示して更新手続を行ってください。
 予約が無い限り1回だけ延長が可能です。

<返却方法>
 返却期限日までにカウンターへ、「資料」を返却してください。
 注)返却期限を守らなかったり、無断で本を持ち出した場合、以降の貸出を停止する場合があります。

*貸出・返却受付時間は、閉室10分前までです。

<禁帯出資料>
 参考図書、雑誌(最新号)、視聴覚資料、新聞、法規、追録、貴重書ほか禁帯出ラベルの貼付してある資料。


貸出予約

 借りたい資料が貸出中の場合、その資料が返却された時、優先的に借りられる制度です。資料が返却され次第、掲示板 、e-mail でお知らせします。お知らせした日から5日以内に、カウンターに来てください。

端末の利用

 デスクトップ6台、ノートパソコン13台があります。ノートパソコンを利用する際は、カウンターに学生証を提示のうえ、利用申
 し込みノートに必要事項を記入のし、室内の情報コンセント設置の閲覧席で利用してください。ワードやエクセルのソフトのほ
 か、インターネットも利用できます。またデスクトップパソコンでは、1985年以降の朝日新聞を検索できる「朝日新聞記事デ
 ータベース」や「本学図書館所蔵資料の検索(OPAC)」のほか各種CD−ROMの検索もできます。

CD−ROMの利用

 カウンターで学生証を提示のうえ、利用申し込みノートに記入しCD−ROMを受け取ってください。利用は室内の端末で行って
 ください。 「世界大百科事典」「現代用語の基礎知識」「雑誌記事索引」「大宅壮一文庫雑誌記事索引」などが利用できます。
 注)CDーROMの貸出は行っていません。

コピーの利用

 セルフサービスのコピー機が1台あります。申し込みノートに記入してから各自でコピーを行ってください。
 サイズはB5〜A3まで1枚10円のコイン式です。
 注)図書館が所蔵している資料を、個人が調査・研究のために利用する場合に限り、1人1部コピーすることができます。
   著作権法31条を守り利用してください。
   コピーの利用は、閉館10分前までです。

各種掲示

 長期休業中の開室、臨時休室等は、掲示(図書館内、1・2棟間連絡通路、7号館入口、E−mail内の連絡掲示板等)
 にてお知らせします。また、図書館から皆さんに連絡のある場合にも、掲示板にてお知らせします。
 必ず見るようにしてください。

注意事項

 学生証は常時携帯してください。
 資料は大切に扱ってください。
 閲覧した図書、雑誌はもとの位置にもどしてください。
 室内では、携帯電話やポケットベルなどの電源は切ってください。
 他の利用者に迷惑をかけないよう館内での私語は慎んでください。
 室内の飲食はしないでください。
 貴重品は各自責任をもって管理してください。

著作権法 第31条 (図書館における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるも
の(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない
事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」いう。)を用いて著
作物を複製することができる。         

1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分
(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を
一人につき一部提供する場合

2.図書館資料の保存のため必要がある場合

3.他の図書館の求めに応じ、絶版その他のこれに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書
館資料の複製物を提供する場合


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最終更新日 2006年11月4日