キャンパスネットワーク利用規程類
コンピュータおよびネットワーク利用に関する規程類です。遵守のうえ、ご利用ください。
新座キャンパスネットワーク利用規程
【利用資格】
第1条 ネットワークを利用できる者は次のとおりとする。
1.本学園の教職員
2.本学園の学生
3.前各号のほか、情報センター長が許可した者
【利用の申請】
第2条 ネットワークを利用しようとする者は、情報センター長に申請し、所定の講習を受け、利用の承認を受けなければならない。
【利用の承認】
第3条 情報センター長は、前条の申請を承認したときは、利用者IDを付して、申請者に通知するものとする。
2 前項の利用者IDの有効期限は、当該年度内とする。ただし、本学園の教職員については在職期間中、本学園の学生については在学期間中は、自動的に更新されるものとする。
【利用の停止】
第4条 情報センター長は、ネットワーク利用者がこの規定あるいは規則に違反し、またはネットワークの運営に支障を生じさせたときは、その利用を停止させることができる。
【雑則】
第5条 この規定に定めるもののほか、ネットワークの利用に関し必要な事項は、情報センター長が別に定める。
付則
1 この規定は、1996年10月1日から施行する。
第1条 ネットワークを利用できる者は次のとおりとする。
1.本学園の教職員
2.本学園の学生
3.前各号のほか、情報センター長が許可した者
【利用の申請】
第2条 ネットワークを利用しようとする者は、情報センター長に申請し、所定の講習を受け、利用の承認を受けなければならない。
【利用の承認】
第3条 情報センター長は、前条の申請を承認したときは、利用者IDを付して、申請者に通知するものとする。
2 前項の利用者IDの有効期限は、当該年度内とする。ただし、本学園の教職員については在職期間中、本学園の学生については在学期間中は、自動的に更新されるものとする。
【利用の停止】
第4条 情報センター長は、ネットワーク利用者がこの規定あるいは規則に違反し、またはネットワークの運営に支障を生じさせたときは、その利用を停止させることができる。
【雑則】
第5条 この規定に定めるもののほか、ネットワークの利用に関し必要な事項は、情報センター長が別に定める。
付則
1 この規定は、1996年10月1日から施行する。
新座キャンパスネットワーク利用規則
ネットワークの利用に際し、以下の行為を禁止します。
以下の行為をした場合、利用者IDおよび利用許可を剥奪します。
・公序良俗に反する行為。
・法令違反行為または法令違反のおそれのある行為。
・個人、法人への誹謗・中傷。
・個人、法人に不利益をもたらす行為。
・個人、法人の著作権の侵害。
・ネットワーク利用サービスの第三者への提供。
・ネットワーク利用サービスの運営を妨げる行為または運営を妨げるおそれのある行為。
・その他、ネットワーク管理者が不適当と判断した行為。
以下の行為をした場合、利用者IDおよび利用許可を剥奪します。
・公序良俗に反する行為。
・法令違反行為または法令違反のおそれのある行為。
・個人、法人への誹謗・中傷。
・個人、法人に不利益をもたらす行為。
・個人、法人の著作権の侵害。
・ネットワーク利用サービスの第三者への提供。
・ネットワーク利用サービスの運営を妨げる行為または運営を妨げるおそれのある行為。
・その他、ネットワーク管理者が不適当と判断した行為。