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トップページ  > 図書館  > 利用の手引き  > 図書館の一般開放についての内規

図書館

図書館の一般開放についての内規

図書館利用規則第2条第4号の規定に基づき、本学学外者の図書館利用について定める

【1】学外者で図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
1. 彩の国県民カレッジの受講生
2. 本学開催文部省委嘱図書館司書教諭講習会の受講生
3. 本学主催および他団体との共催の各種公開講座の受講生 
4. 他大学・他短期大学図書館長の紹介状を持参する学生および教職員
5. 埼玉県大学・短期大学図書館協議会加盟館の共通閲覧証を持参する学生および教職員
6. 十文字中・高等学校の生徒
7. 本学園学生・生徒(幼稚園児を含む。)の保護者
8. 本学教員の紹介ある者
9. 本学園の通学圏に所在する高等学校の女子生徒およびこれに準ずる者

【2】前項に掲げる者が図書館を利用する場合は、次の手続きを必要とする。
1. 前項の1~3については、受講証を提示する。
2. 前項の4および5については、必要書類(他大学利用紹介状または閲覧証等)を提示する。
3. 前項の6については、生徒手帳を提示する。
4. 前項の7~9については、利用前に身分証明書を提示のうえ、所定の利用申請書に必要事項を記入し提出する。

【3】受付時間は、原則として平日9時00分から16時30分まで、土曜日9時00分から12時30分までとする。ただし、館長は必要に応じ、受付時間を延長または短縮することができる。

【4】図書館資料(これに準じるものを含む。)の利用は、館内における閲覧のみとし、原則として貸出を認めない。ただし、館長は必要に応じ貸出を認めることができる。

【5】第1項から第4項までに定めるもののほか、第1項に掲げる者の図書館の利用については、図書館利用規則を準用する。


附 則
この内規は、1999年11月1日から施行する。