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トップページ  > 図書館  > 利用の手引き

図書館

利用の手引き

開館日および開館時間

開館平日8時50分~20時00分
土曜日8時50分~17時00分
休館日曜日、国民の祝日、創立記念日、長期休業中の一定期間 ただし、必要により臨時に休館または、開閉館の時間を変更することがあります。
その都度掲示板でお知らせします。

利用資格

十文字学園の教職員
十文字学園の学生
十文字学園の卒業生
その他図書・情報センター所長が許可した者(学外者の利用については、一般開放に関する内規をご覧ください)

図書の利用(貸出方法、貸出の延長(更新)および返却方法)

貸出冊数および期間

【一般図書】

大学1・2年次生および短期大学生5冊 14日間
大学3・4年次生および短期大学部認定専攻科生、専攻科生 10冊 14日間
大学院生10冊 30日間

ただし、教育実習期間や長期休業中は特別貸出があります。期間や冊数については、その都度掲示します。
指定書、雑誌(最新号を除く)、紀要については一夜貸出として、閉館10分前(ただし閉館時間が18時00分以降の場合18時00分から)に手続きをおこない、翌開館日の9時00分迄に1階メインカウンターに返却してください。
(注)貸出冊数には、分室での貸出冊数も含みます。

貸出方法

資料を借りるときは、「借りたい資料」と「学生証」を提示して、貸出手続きをおこなってください。

貸出の延長(更新)

貸出期間の延長(更新)をしたい場合は、貸出期間内に資料を提示して更新手続をおこなってください。
予約が無い限り1回だけ延長が可能です。

返却方法

返却期限日までに1階メインカウンターへ、「資料」を返却してください。
(注)返却期限を守らなかったり、無断で本を持ち出した場合、以降の貸出を停止する場合があります。
(注)貸出・返却受付時間は、閉館10分前までです。

禁帯出資料

参考図書、雑誌(最新号)、視聴覚資料、新聞、法規、追録、貴重書ほか禁帯出ラベルの貼付してある資料。

貸出予約

借りたい資料が貸出中の場合、その資料が返却された時、優先的に借りられる制度です。資料が返却され次第、掲示板でお知らせします。掲示された日から5日以内に、1階メインカウンターに来てください。

リクエストサービス

利用したい図書や資料が図書館にない場合、リクエストサービスを利用してください。検討の上購入します。
備え付けの用紙に必要事項を記入して、リクエスト・投書箱に入れてください。またホームページにもあります。
購入の可否は、毎月2回館内の掲示板または電子メールでお知らせします。

オーディオビジュアルコーナーの利用

図書館所蔵の視聴覚資料を利用できます。視聴したい資料を持って、1階メインカウンターまで申し出てください。
(注)ビデオ、DVD等の映像資料の貸出はおこなっていません。

グループスタディルームの利用

グループ学習(10人程度まで)をする際に利用できます。1カ月前から予約を受け付けますが、当日空いている場合は自由に利用できます。

コピーの利用

セルフサービスのコピー機が2階に2台あります。申し込みノートに記入してから各自でコピーをおこなってください。
サイズはB5~A3まで1枚10円のコイン式です。

注意事項

図書館が所蔵している資料を、個人が調査・研究のために利用する場合に限り、1人1部コピーすることができます。
著作権法31条を守り利用してください。
コピーの利用は、閉館10分前までです。

各種掲示

長期休業中の開館、臨時休館等は、掲示(図書館内、1・2棟間連絡通路、7号館入口、E-mail内の連絡掲示板等)にてお知らせします。また、図書館から皆さんに連絡のある場合にも、掲示板にてお知らせします。
必ず見るようにしてください。

注意事項

学生証は常時携帯してください。
資料は大切に扱ってください。
閲覧した図書、雑誌はもとの位置にもどしてください。
館内では、携帯電話の電源は切ってください。
他の利用者に迷惑をかけないよう館内での私語は慎んでください。
館内の飲食はしないでください。
貴重品は各自責任をもって管理してください。

著作権法 第31条 (図書館における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」いう。)を用いて著作物を複製することができる。         

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館の求めに応じ、絶版その他のこれに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合