感染症への対応
学校保健安全法に規定する学校感染症の場合は、「感染拡大予防として出席停止期間」が定められており、登校することができません。
学校感染症と出席停止期間
学校保健安全法に定める「学校感染症」は、以下となります。
<第一種>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ
<第二種>
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、新型コロナウィルス感染症、髄膜炎菌性髄膜炎、結核
<第三種>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
<第一種>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ
<第二種>
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、新型コロナウィルス感染症、髄膜炎菌性髄膜炎、結核
<第三種>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
第三種「その他の感染症」とは・・・
学校で通常みられない重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために必要があるときに限り、学長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症「その他の感染症」として緊急的に措置をとることができる感染症。
学校で通常みられない重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために必要があるときに限り、学長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症「その他の感染症」として緊急的に措置をとることができる感染症。
報告方法
① 新型コロナウィルス感染症・インフルエンザ
感染が分かったら速やかに、UNIPA「掲示板」に掲載の「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ報告シート(EXCEL)」に必要事項を入力し、健康管理センターにメールにて報告してください。
報告シート(EXCEL)に入力すると「出席停止期間」が、わかります。
② 新型コロナウィルス感染症・インフルエンザ以外の学校感染症
症状が改善したら、以下添付の「登校許可証」を医師に記載依頼し、教務課に提出してから登校します
感染が分かったら速やかに、UNIPA「掲示板」に掲載の「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ報告シート(EXCEL)」に必要事項を入力し、健康管理センターにメールにて報告してください。
報告シート(EXCEL)に入力すると「出席停止期間」が、わかります。
② 新型コロナウィルス感染症・インフルエンザ以外の学校感染症
症状が改善したら、以下添付の「登校許可証」を医師に記載依頼し、教務課に提出してから登校します