学費について
分納・延納について
家計などの事情により授業料等の納入が困難な場合は、申請に基づいて学納金の分納・延納を認めます。半期ごと、書面による手続きが必要ですので会計課まで「分納願」・「延納願」の用紙を取りに来てください。
※許可なく授業料等の納入がされない場合、除籍対象者となる場合がありますのでご注意ください。(学則第39条)
- 分納とは…前期4月~7月・後期10月~1月の間に分割して学費を納入すること。
- 延納とは…前期7月末日・後期1月末日までに一括して学費を納入すること。
※許可なく授業料等の納入がされない場合、除籍対象者となる場合がありますのでご注意ください。(学則第39条)
窓口・問い合わせ先
8号館1階 財務部会計課
電話番号 048-423-0271(直通)
電話番号 048-423-0271(直通)