受配者指定寄付金制度利用による寄付のお願い
受配者指定寄付金制度とは
受配者指定寄付金は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(企業等)が「指定した学校法人」へ寄付していただく制度で、寄付者に対して税制上の優遇措置(寄附金全額の損金算入)を行うためのものです。
この制度は、いつでもお申込みをいただくことができます。
尚、寄付金は本学の教育研究・教育研究基金・周年事業等様々な事業に活かしていきます。
この制度は、いつでもお申込みをいただくことができます。
尚、寄付金は本学の教育研究・教育研究基金・周年事業等様々な事業に活かしていきます。
寄付金に対する税法上の優遇措置について
この寄附金は、企業等法人の寄付金を支出した事業年度において、所得の金額の計算上、寄付金の全額を損金に算入することができます。
なお、確定申告に際してこの手続きを受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄附金受領書」が必要となります。
決算利益 損金算入額 損金不算入額 所得金額
(損益計算書) ― (寄附金支出全額) + 益金算入額 = (申告調整後)
なお、確定申告に際してこの手続きを受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄附金受領書」が必要となります。
決算利益 損金算入額 損金不算入額 所得金額
(損益計算書) ― (寄附金支出全額) + 益金算入額 = (申告調整後)
寄付のながれ
Ⅰ.手続きの流れについて
- 寄付申込みの旨、本学の会計課 寄付金担当係にご連絡ください。寄付申込書・振込票を送付いたします。
- 十文字学園女子大学宛ての「寄付申込書」、および私学事業団宛ての「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、いずれも本学担当者へご提出ください。
- 振込票に記載している十文字学園女子大学の口座へ寄付金をお振込みください。
- 「寄付申込書」と「寄付金」が本学に届き次第、本学発行の「預かり証」を貴社へ送付いたします。
- 本学から私学事業団へ寄付金を送付いたします。本学への寄付金のご入金日から私学事業団への送金までに約2週間の日数が必要となります。
- 私学事業団への送金が完了すると、「寄付金受領書」が本学に送られてきますので、到着次第、貴社へ送付いたします。(「寄付金受領書」が貴社に到着するまでには、通常、ご入金から1~1ヵ月半程度の日数を必要としますので、何卒ご了承ください。)
Ⅱ.ご留意事項
- 各事業年度において支払った寄付金の額を仮払い金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。
- 寄付金の受領日は、私学事業団に寄付金が入金された日となります。本学に送金していただいた日とは異なりますのでご注意ください。
- 払込予定日から決算日までの期間が約1ヶ月以下となる場合は、本学担当者もしくは日本私立学校振興・共済事業団(TEL:03-3230-7317~7318)まで事前にご相談くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ窓口
〒352-8510 埼玉県新座市菅沢2-1-28
十文字学園女子大学 会計課 寄付金担当係
電話:048-423-0271
十文字学園女子大学 会計課 寄付金担当係
電話:048-423-0271