個人情報保護管理委員会
個人情報保護管理委員会について、規程を紹介します。
十文字学園女子大学 全学委員会通則規程(抄)
平成24年4月1日規程第11号
平成23年4月1日制 定
令和3年4月1日最終改正
平成24年4月1日規程第11号
平成23年4月1日制 定
令和3年4月1日最終改正
第5節 個人情報保護管理委員会
(審議事項等)
第25条 個人情報保護管理委員会は、「学校法人十文字学園における個人情報の保護に関する規程」(次条において「規程」という。)に規定する事項を審議し、必要な事項を処理する。
(委員)
第26条 個人情報保護管理委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)事務局長
(2)専任教員4名
(3)学生支援部長
(4)総務部長
(5)その他委員長が必要と認めた者
2 個人情報の保護に関する規程第25条に規定する不服申し立てに直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申し立ての審議に加わることができない。
(事務)
第27条 個人情報保護管理委員会の事務は、総務課において処理する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(審議事項等)
第25条 個人情報保護管理委員会は、「学校法人十文字学園における個人情報の保護に関する規程」(次条において「規程」という。)に規定する事項を審議し、必要な事項を処理する。
(委員)
第26条 個人情報保護管理委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)事務局長
(2)専任教員4名
(3)学生支援部長
(4)総務部長
(5)その他委員長が必要と認めた者
2 個人情報の保護に関する規程第25条に規定する不服申し立てに直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申し立ての審議に加わることができない。
(事務)
第27条 個人情報保護管理委員会の事務は、総務課において処理する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。